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株式会社モリタユージー MORITA  GROUP
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グループホーム等・社会福祉施設における防火安全のためのご提案
 
グループホーム等・社会福祉施設における防火安全のためのご提案
●グループホーム等社会福祉施設の政省令が改正されました。
平成18年1月8日、長崎県の認知症高齢者グループホームにおいて、9名の入所者中7名は死亡、2名が負傷する火災が発生したことを踏まえ、認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設について、防火安全対策の強化の観点から消防用設備等の設置基準等の見直しを行うため、消防法施行令等の改正が行われました。
消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年6月13日 政令第179号)
消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年6月13日 総務省令第66号)
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平成19年6月13日 消防予第230号)
小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について 
(平成19年6月13日 消防予第231号)
グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策リーフレット 
1.防火対象物の用途区分を変更(消防法施行令別表第一の改正)
 (6)項ロを、(6)項ロ及び(6)項ハに区分するとともに、改正前の(6)項ハが(6)項ニになりました。
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改正前
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改正後
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(6)項ロ

老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

(・身体上又は精神上の理由により自力避難困難者が入所する施設=特定施設)
(・上記施設以外)


















(6)項ロ
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老人短期入所施設、養護老人ホ−ム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(要介護施設に限る)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設除く)、肢体不自由児施設(通所施設除く)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(重度に限る)、老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業(認知症高齢者グループホーム)を行う施設、短期入所又は共同生活介護(障害者ケアホーム)を行う施設(重度に限る)


(6)項ハ
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老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

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(6)項ハ
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幼稚園又は特別支援学校

(6)項ニ
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幼稚園又は特別支援学校
2.消防用設備等の設置基準を改正
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space_green_line.gif   space_green_line.gif 従来 [(6)項ロ 特定施設] space_green_line.gif 改正後 [(6)項ロ] space_green_line.gif
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space_green_line.gif 消火器 space_green_line.gif 延べ面積150m2以上 space_green_line.gif すべて space_green_line.gif
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space_green_line.gif スプリンクラー設備 space_green_line.gif 延べ面積1,000m2以上(平屋建て以外) space_green_line.gif 延べ面積275m2以上(平屋建て含む)※ space_green_line.gif
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space_green_line.gif 自動火災報知設備 space_green_line.gif 延べ面積300m2以上 space_green_line.gif すべて space_green_line.gif
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space_green_line.gif 火災通報装置 space_green_line.gif 延べ面積500m2以上 space_green_line.gif すべて space_green_line.gif
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総務省令で定める構造を有するものを除く。また基準の特例通知(消防予第231号)があります。
延べ面積が1,000F未満の場合は、「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することができます。
3.防火管理者の選任基準、消防検査の選任条件を改正
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space_green_line.gif   space_green_line.gif 従来 [(6)項ロ 特定施設] space_green_line.gif 改正後 [(6)項ロ] space_green_line.gif
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space_green_line.gif 防火管理者の選任
が必要な条件
space_green_line.gif 収容人員30人以上 space_green_line.gif 収容人員10人以上 space_green_line.gif
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space_green_line.gif 消防検査が必要な
条件
space_green_line.gif 延べ面積3002以上 space_green_line.gif すべて space_green_line.gif
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4.改正法令の施行日
 改正法令は平成21年4月1日に施行されます。ただし、既存施設(新築、改築工事中含む)については、施行日より3年間(消火器に関しては1年間)の猶予期間が設けられています。
●モリタユージーが提案するグループホーム、小規模社会福祉施設の防火安全対策。
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●スプリネックスの設置場所
階ごとに設置する必要はありません。設置スペースが狭い場合や対象範囲が広い場合は、設置可能階の中または屋上などに分散して設置することも可能です。本体設置階から配管は直上階1階までです。
【お問い合わせ】 
株式会社モリタ防災テックへご連絡ください。。
平面図等いただければ概算御見積をただちに提出いたします。
CADデータをいただければ設計をお手伝いいたします。
必要があれば現地にてお打合せもいたします。
 
【本設備について】
平成16年5月31日付け 総務省令第92号、消防庁告示第13号においてパッケージ型自動消火設備(スプリネックス)は、共同住宅、ホテル、病院、社会福祉施設等においてスプリンクラー設備と同等以上の防火安全性能を有することが認められております。スプリンクラー設備に代えて用いる正規の自動消火設備です。
1,000m2未満の施設に対するパッケージ型自動消火設備(スプリネックス)の放出口の設置を要さない部分は、消防法施行規則第13条第3項の浴室、便所等々に加えて、特定施設水道連結型スプリンクラーと同様に廊下、2m2未満の収納設備、脱衣所等が追加されております。これらの部分に設置する必要はありません。
また、当該施設に屋内消火栓の設置義務がなければ補助散水栓も設置する必要はありません。
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