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(6)項ロ |
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老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
(・身体上又は精神上の理由により自力避難困難者が入所する施設=特定施設)
(・上記施設以外)
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(6)項ロ |
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老人短期入所施設、養護老人ホ−ム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(要介護施設に限る)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設除く)、肢体不自由児施設(通所施設除く)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(重度に限る)、老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業(認知症高齢者グループホーム)を行う施設、短期入所又は共同生活介護(障害者ケアホーム)を行う施設(重度に限る)
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(6)項ハ |
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老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
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